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普通名称であり無制限に使用できると判断された「CloudTV」  ActiveVideo Networks社は、ケーブルテレビや衛星テレビのプロバイダーが加入者に提供するインタラクティブなテレビコンテンツベースのサービスに使用するために「CloudTV」という商標の登録を出願していた。  審査を担当したPTO (特許商標庁) の審査官は、この名称が普通名称であり、あるいは記述的に過ぎず識別性を獲得していないことを理由に、登録を拒否した。TTAB (商標審判部) は不服審判において審査官の拒絶査定を支持した。出願人は、「cloud」は自己の商品やサービスと合わせて考えれば多義にとれる名称であるとの証明を試みたが、TTABはこれを受入れなかった。むしろ、証拠は出願人が自己の商品やサービスを説明するのに「cloud」という名称を再三使用していたことを示していた。  出願人はまた、PTOはこれまでにコンピューターソフトウエアや関連サービスに使用される数々の類似した商標の登録を許可してきたと主張した。TTABはこれに対し、オンラインビデオストリーミング、インタラクティブテレビ、ビデオ・オン・デマンドに関連する技術革新が急速に進んだため、消費者も「cloud」のような名称を素早く取り入れるようになっていると反論した。また、かつて識別性を有していた名称が普通名称化することもあると指摘した。TTABは、「CloudTV」をインターネットに接続されたスクリーンを所有している消費に向けたビデオ・オン・デマンド・サービスによるテレビ配信に使用される普通名称であると関連需要者が認識していることを示した明確で説得力のある証拠により、PTOは証明責任を果たしたと認定した。   「CloudTV」は出願人が考案した名称であるため普通名称にはなり得ないという出願人の主張にかかわらず、TTABは、「CloudTV」が出願人の商品やサービスの「中心」または「主要な面」を指しているため、普通名称であると判断した。TTABはまた、この商標が記述的に過ぎず識別性を獲得していない、というもう片方の拒絶理由も支持した。     In re ActiveVideo Netoworks, Inc., Serial No. 77967395 (TTAB July 9, 2014) [先例となる].      TTABが発音分析を誤ったにもかかわらず「STONSHIELD 」は「ARMORSTONE 」と類似していないという判断が維持されたケース StonCor…

特許付与後のレビューで訴訟手続停止が支持されたケース Federal Circuitは、VIRTUALAGILITY INC. v. SALESFORCE.COM, INC. (Appeal No. 14-1232) において、対象となるビジネスメソッド (CBM) 特許のための暫定プログラムに従って付与後レビューが終了するまで訴訟手続停止を求める申立てを却下した地裁の決定を覆した。 SalesForce社は、VirtualAgility (以下「VA」) から提訴されてから4ヶ月後にCBMレビューを求める請願を堤出していた。SalesForce社はその直後に、米国改正特許法 (AIA) 18条(b)(1) に従い、特許審判上訴部の審決が出るまで訴訟手続停止を求める申立てを地裁に堤出した。VAはCBMの請願に異議を申し立てるとともに、自社の特許クレームについて無効判断が下された場合にそのクレームを補正する許可を求める申立てを堤出した。6ヶ月後、PTABはSalesForce社の請願を認めた。PTABの審決が出てから2ヶ月後に、地裁は被告の訴訟手続停止を求める申立てを却下した。被告はAIA18条(b)(2)に従って上訴した。 AIA18条(b)(1)は地裁に対し、訴訟手続停止を認めるか否かを判断する際に、(A) 停止またはその拒絶により、問題の争点が整理され裁判が合理化されるか、(B) ディスカバリーが完了しているか、また、裁判日が設定されているか、(C) 停止またはその拒絶により、被申立当事者が不当に不利益を与えることになるか、または申立当事者を明らかに戦術上有利にすることになるか、(D) 停止またはその拒絶により、双方の当事者と裁判所にとって訴訟の負担が軽減されるか、という4つの要因を考慮するよう指示している。 Federal Circuitは、適切なレビュー基準についての判断は下さず、訴訟手続停止を求める申立てを地裁が拒絶したことは、裁量権濫用基準に基づいても誤りであったと判断した。Federal Circuitは、権利主張されている特許のクレームが「どちらかといえば無効である可能性が高い」というPTABの審決の実体を地裁が適切に考慮しなかったと判定した。Federal Circuitは、PTABの審決が分析から除外されると、PTABによるクレーム無効判断により訴訟全体が決着し、争点が一挙に単純化されることになるため、要因 (A) と…

“CloudTV” is Held to Be Generic and Fully Available for Use  ActiveVideo Networks sought to register CLOUDTV for interactive, television content-based services offered by cable and satellite television providers to…

Post Grant Review of Patent Favors Stay of Litigation In VIRTUALAGILITY INC. v. SALESFORCE.COM, INC., Appeal No. 14-1232, the Federal Circuit reversed the district court’s denial of a motion to…

Past Disparagement Results in Present Cancellation: REDSKINS Marks Cancelled by TTAB The Trademark Trial and Appeal Board (“TTAB”) cancelled six registrations for marks consisting in whole or in part of…

Supreme Court Sets New Indefiniteness Standard In Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., Appeal No. 13-169, the Supreme Court vacated and remanded Federal Circuit’s reversal of summary judgment because the…

過去に蔑称であったため現在の登録取消しへ:TTABが「REDSKINS」の商標を取消す TTAB (商標審判部) は、商標の全部または一部が「REDSKINS」という名称で構成されており、プロフットボールチームに関係して使用される商標に関する6件の登録を取り消した。理由は、それらの商標が登録された当時 (1967年から1990年の間) にはアメリカ先住民にとって侮辱的であったと判断されたためである。  TTABは、フットボールサービスに関係して使用される場合には「REDSKINS」が「アメリカ先住民」の意味を保持していると判断した。1967年から1990年までの間に制作されたフットボールの試合のビデオ、新聞記事、報道機関向けガイドによって、被取消請求人が「フットボールサービスをアメリカ先住民のイメージと結び付ける継続的努力を行っていた」と証明されたからである。  TTABはまた、1967年より前および当該期間中に刊行された辞書の「redskin」の定義によって、「redskin」という名称を侮辱的と分類する「明らかな傾向」があったことが証明されると認定し、また、1986年までにはどの辞書もこの名称を侮辱的と分類するようになっていたと認定した。  次にTTABは、当該期間中にアメリカ先住民の約30%を代表していたNCAI (アメリカインディアン国民会議) のメンバーによる声明および決議を検討した。ある名称が侮辱的かどうかを検討するには、その名称が向けられている集団のうち過半数ではなく「相当数の構成員」が侮辱的と感じていることが要件となる。NCAIは1993年に、商標「REDSKINS」の登録に引き続き異議を唱えるという決議案を可決した。この決議案は1990年よりも後に可決されたものだが、TTABはこれが当該期間中にもたれていた意見に関する集団声明であったと判断した。さらに、NCAIは1967年から1990年までに行われた問題の商標のどの登録についても異議を申し立ててきた。取消請求人が堤出した証拠により、NCAIが当該期間中にアメリカ先住民の少なくとも30%を代表していたことが証明されたため、TTABはアメリカ先住民の相当数の構成員が問題の商標を侮辱的とみなしていたという点に同意した。   Amanda Blackhorse, Marcus Briggs-Cloud, Philip Grover, Jillian Pappan, and Courtney Tsotigh v. Pro-Football, Inc., Cancellation No.  92046185 (TTAB June…

最高裁が新たな不確定性判断基準を確立 連邦最高裁は、NAUTILUS, INC. v. BIOSIG INSTRUMENTS, INC. (Appeal No. 13-169) において、Federal Circuitの確定性判断基準が緩やかすぎることを理由に、一審の略式判決を破棄したFederal Circuitの判決を取り消し、事件を差し戻した。 Biosig社は、Nautilus社のエクササイズマシンが同社の特許を侵害したと主張し、特許侵害訴訟を提起していた。Biosig社の特許は「互いに間隔をあけて (中略) 設置されている」「活性」電極と「共通」電極を含む心拍数モニターをクレームしている。地裁は、「互いに間隔をあけて」というクレーム文言が特許法112条第2段落の確定性要件を満たしていないことに基づき、略式判決を求めたNautilus社の申立てを認めた。Federal Circuitは、特許クレームは「解釈しやすい」ものであり「解釈不能に曖昧」でない限り確定性の基準を満たすと認定し、地裁判決を覆して事件を差し戻した。  最高裁は、Federal Circuitの基準は特許法の確定性要件を満たしておらず、裁判所が信頼できる指針が不在のままになるおそれがあると判断した。最高裁は、特許は、そのクレームが明細書および出願経過を踏まえて読んでも発明の範囲について合理的な確証がもてる情報を当業者に提供しない場合には、不確定性により無効である、と判断した。最高裁は、この基準は、言語の本質的限界を考慮に入れるだけでなく、特許はクレームの対象を明確に伝えられるよう十分明確に書かれていなければならないことを要求してもいると強調した。よって前判決を取り消し、適切な基準に基づいて再検討させるために事件をFederal Circuitに差し戻した。     最高裁、誘発侵害が成立するには直接侵害がなければならないと裁定 最高裁は、LIMELIGHT NETWORKS, INC. v. AKAMAI TECHNOLOGIES, INC….

地裁が好ましい実施態様に合わせてクレームを不適切に限定したと判断された事例 Federal Circuitは、GE LIGHTING SOLUTIONS, LLC v. AGILIGHT, INC. (Appeal No. 13-1267) において、クレーム解釈に基づき非侵害とする略式判決の一部を覆し、一部を支持した。 GEはLED関連の特許を侵害を理由にAgiLightを提訴していた。当該のクレームには、「IDCコネクタ」、「実質的に楕円体様の内形と概して球形の外形を有する光学素子」、そして「環状のガスケット」という用語が含まれていた。クレーム解釈後、両当事者は、地裁のクレーム解釈に基づき一部の特許を非侵害とすることで合意し、地裁はその他の特許を非侵害とする略式判決を求める申立てを認めた。GEはこれを不服として上訴した。 Federal Circuitは、好ましい実施態様と従属クレームから不適切に構造的限定を持ち込んだとして、地裁の「IDCコネクタ」の解釈を覆した。IDCコネクタという用語が平易な意味で一般的に使用されている用語であることに議論の余地はなかった。明細書で開示されていた実施態様は1例のみであったが、好ましい実施態様から限定をクレームに持ち込んで解釈することは、辞書の定義とは異なる意味での言葉の使用や否認などにより特許権者がクレームをそのように限定する意図であったことを明確に示すものが内的証拠中にない限り不適切である。本件にそのような状況は存在しなかったため、Federal Circuitは地裁の判断を覆した。 また、Federal Circuitは、「実質的に楕円体様の内形」と「概して球形の外形」という用語の解釈が当事者間で異なっていたために侵害に関する事実についての真正な紛議が存在したかどうかという点に関する地裁判断も覆した。両当事者は、問題の用語の定義についても合意した。しかし、内形全体が実質的に楕円体様でなければならないのか、それとも内形の一部が実質的に楕円体様であればクレームの条件を満たすことができるのかという点について紛議が生じた。Federal Circuitは、前者が明細書で開示されている唯一の実施態様を除外することになるため、後者の解釈を採用した。同様の理由により、Federal Circuitは地裁の「概して球形の外形」という用語の解釈も覆した。     法廷に対する詐欺を理由に制裁が科された事例 Federal Circuitは、MONSANTO CO. v. E.I. DU…

IKEAの著名性も家具類と無関係な商品の商標「AKEA」の登録を阻止するには及ばず TTAB (商標審判部) は、異議申立人の商標「IKEA」と、栄養補助食品とライフスタイル関連の事柄に関する情報サービスを対象とした出願人の商標「AKEA」との間に混同が生じるおそれはないと判断したが、小売店サービスを対象としたAkeaの出願は拒絶した。 Inter IKEA Systems B.V. (以下「IKEA」) は、世界最大級の小売業者の一つであり商標「IKEA」の所有者であるIKEA Groupの子会社である。「IKEA」商標は、家具および家庭用品分野における小売店サービスの分野、第42類に分類されるレストランおよびケータリング関連のサービス、第29類および第30類に分類される各種食品、第31類に分類される植物や花、そして、第41類に分類される、家具や家庭用品の小売、人事管理、人材開発などの各種分野における教育コースやセミナーを使用の対象として登録されている。 一方、Akeaは、第5類に分類される栄養補助食品やビタミン剤をはじめ、第35類に分類される、栄養補助食品、ハーブ系サプリメント、ビタミン剤やミネラル剤を主に販売するとともに就職機会やビジネス機会の分野における助言や情報を提供する直接勧誘およびインターネットによる小売店サービス、そして第44類に分類される、栄養、食生活計画、栄養補助食品に関するライフスタイル関連の事柄に関する助言の提供を使用の対象とする商標「AKEA」の登録を出願した。 IKEAは、混同と希釈化のおそれがあることを理由に、Akeaの出願に対し異議を申し立てた。 TTABは、混同のおそれの有無を判断するにあたり、IKEAの商標が著名性を得ているのは同社の食品やレストランサービスではなく同社の小売店サービスのみであると認定した。TTABは、2つの商標は外見も商取引上与える印象も類似しているが、相互に関連のある商品とサービスは、IKEAの「人材開発」分野における小売サービスおよび教育コースやセミナーと、Akeaの「就職機会やビジネス機会の分野における助言や情報の提供」のみであると判断した。 TTABは、Akeaの栄養補助食品やビタミン剤がIKEAの商品と同じ販売経路を通じて提供されていることをIKEAが証明できなかったと判断した。さらに、TTABは、Akeaの栄養補助食品と助言サービスを購入した顧客は自分が摂取するものに気をつけていることが多く、また、商品が安価ではないことから、顧客は購入を決定する際に少なくとも適度の注意を払っているであろうと判断した。これらの要因を比較衡量し、TTABは「AKEA」と「IKEA」の混同が生じるおそれを第35類に分類される小売サービスと助言サービスについてのみ認定し、よって、第35類に属する一切のサービスについて「AKEA」商標の登録を拒否した。 TTABは、「IKEA」商標が現在著名であることについては同意したが、Akeaの商標出願日より前に「IKEA」商標が著名性と識別性を獲得していたことをIKEAが証明できなかったため、IKEAの希釈化に関する主張は退けた。  Inter IKEA Systems, B.V. v. Akea, LLC, Opposition No 91196527 (TTAB May 2, 2014)…

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