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地裁が好ましい実施態様に合わせてクレームを不適切に限定したと判断された事例 Federal Circuitは、GE LIGHTING SOLUTIONS, LLC v. AGILIGHT, INC. (Appeal No. 13-1267) において、クレーム解釈に基づき非侵害とする略式判決の一部を覆し、一部を支持した。 GEはLED関連の特許を侵害を理由にAgiLightを提訴していた。当該のクレームには、「IDCコネクタ」、「実質的に楕円体様の内形と概して球形の外形を有する光学素子」、そして「環状のガスケット」という用語が含まれていた。クレーム解釈後、両当事者は、地裁のクレーム解釈に基づき一部の特許を非侵害とすることで合意し、地裁はその他の特許を非侵害とする略式判決を求める申立てを認めた。GEはこれを不服として上訴した。 Federal Circuitは、好ましい実施態様と従属クレームから不適切に構造的限定を持ち込んだとして、地裁の「IDCコネクタ」の解釈を覆した。IDCコネクタという用語が平易な意味で一般的に使用されている用語であることに議論の余地はなかった。明細書で開示されていた実施態様は1例のみであったが、好ましい実施態様から限定をクレームに持ち込んで解釈することは、辞書の定義とは異なる意味での言葉の使用や否認などにより特許権者がクレームをそのように限定する意図であったことを明確に示すものが内的証拠中にない限り不適切である。本件にそのような状況は存在しなかったため、Federal Circuitは地裁の判断を覆した。 また、Federal Circuitは、「実質的に楕円体様の内形」と「概して球形の外形」という用語の解釈が当事者間で異なっていたために侵害に関する事実についての真正な紛議が存在したかどうかという点に関する地裁判断も覆した。両当事者は、問題の用語の定義についても合意した。しかし、内形全体が実質的に楕円体様でなければならないのか、それとも内形の一部が実質的に楕円体様であればクレームの条件を満たすことができるのかという点について紛議が生じた。Federal Circuitは、前者が明細書で開示されている唯一の実施態様を除外することになるため、後者の解釈を採用した。同様の理由により、Federal Circuitは地裁の「概して球形の外形」という用語の解釈も覆した。     法廷に対する詐欺を理由に制裁が科された事例 Federal Circuitは、MONSANTO CO. v. E.I. DU…

Ikea’s Fame Insufficient to Prevent Akea’s Registration for Unrelated Goods The Trademark Trial and Appeal Board held there was no likelihood of confusion between Opposer’s IKEA mark and Applicant’s AKEA…

District Court Improperly Limited Claim To Preferred Embodiment In GE LIGHTING SOLUTIONS, LLC v. AGILIGHT, INC., Appeal No. 13-1267, the Federal Circuit reversed in part and affirmed in part summary…

TTAB Cancels Registration for a Mark Found to Misrepresent Source of the Goods Bayer, the maker of ALEVE brand naproxen sodium pain reliever in the U.S., sells the same product…

弁護士費用を認める基準が高すぎる  OCTANE FITNESS, LLC v. ICON HEALTH & FITNESS, INC., Appeal No. 12-1184において最高裁は、米国特許法285条に基づいて弁護士費用を否定した地裁の判決を維持したFederal Circuitの判断を破棄し、差し戻した。 Icon社は特許侵害を理由としてOctane社を訴えた。地裁がOctane社に非侵害の略式判決を認めた後、Octane社は285条にに基づく弁護士費用の認定を求めて申立を行った。Federal CircuitはBrooks Furniture Manufacturing, Inc. v. Dutailier International, Inc., 393 F.3d 1378 (Fed. Cir. 2005)のフレームワークを適用し、Octane社の申立てを認めなかった。 Brooks事件によると、事件は次の2つの状況下でのみ285条により「例外的」であるとみなされる、つまり(1)…

Standard For Obtaining Attorney’s Fees Too High In OCTANE FITNESS, LLC v. ICON HEALTH & FITNESS, INC., Appeal No. 12-1184, the Supreme Court reversed and remanded the Federal Circuit’s affirmance…

TTAB、商品の出所を偽って表示する商標の登録を取り消す ALEVEブランドのナプロキセンナトリウム鎮痛剤を米国で製造するBayer社は、メキシコで同じ商品をFLANAXという商標の下で販売している。Bayer社は米国でもFLANAXという商標を使うものの、米国での商標登録出願または商標登録は行なっていない。Bayer社がメキシコでFLANAXを販売し始めてから数年後、Belmora社は米国でFLANAX商品の販売を開始し、2005年に米国でFLANAXの商標登録を取得した。Bayer社は複数の理由に基づき、Belmora LLCによるFLANAXの米国商標登録の取り消しを求めてTTAB(商標審判部)に異議を申し立てた。その結果、Belmora社が商標法第14条(3)に違反して商品の出所について虚偽表示をしたことを理由に取り消しが認められた。 これに対してBelmora社は、Bayer社がFLANAXという商標を米国で使用していないため当事者適格を欠くとして争った。TTABは、Bayer社が自社のメキシコでのFLANAXの商標を保護する利益を持つことを説明することにより当事者適格のあることを証明したこと、またBelmora社が自社の商品がBayer社に関わりがあると示唆する形で商標を使っている場合、Bayer社はその評判を管理する能力を失い、損害を被ると判断した。 出所の虚偽表示を明らかにするため、Bayer社は「被申立人が申立人の善意と評判を利用して商標をあからさまに不正使用したこと」を立証しなければならなかった。TTABはその証拠がBelmora社の出所の虚偽表示を「容易に立証する」と判断した。 TTABは、Bayer社のFLANAXがメキシコで最もよく売れている鎮痛剤であり、Belmora社は自社が米国でその商標を採用したときにBayer社がメキシコでFLANAXという名称を使用していることに気づいていたとする十分な証拠を認定した。TTABはまた、Belmora社の所有者が宣誓証言を行なう前に証拠を捏造し、その証拠と商標の採用について虚偽の証言をしたと判断した。 さらにTTABは、Belmora社がBayer社のFLANAXロゴを下にあるようなパッケージングで模倣してメキシコで使用したことも認定した。     最後にTTABは、FLANAXを売り出す際にBelmora社は、次のテレマーケティング文句のような表現を使って[Bayer社の]FLANAXという商標への評判を喚起させた。「私はBelmora LLCの者です。当社はアメリカでFLANAXを製造しています。FLANAXはメキシコ、中央アメリカ[原文のまま]そして南アメリカでの売上が高いことから、ラテンアメリカ市場でとてもよく知られた商品です。」 Bayer Consumer Care AG v. Belmora LLC, Cancellation No. 92047741 (TTAB April 17, 2014) [先例拘束性をもつ]     現行の状態と現行の所有者を提出しなかったことを理由に異議申し立てが棄却される Sterling…

Federal Circuitは、STONEEAGLE SERVICES, INC. v. GILLMAN (Appeal No. 13-1248) において、確認判決を取り消し、事物管轄権の欠如を理由に却下せよという指示とともに事件を地裁に差し戻した。 StoneEagleとGillmanは、StoneEagleの自動車電子決済システムを医療費請求の処理に利用できるよう改変するため協力関係にあった。StoneEagleは当該の医療費請求システムに関する特許を出願し、出願書にはStoneEagleの所有者を単独発明者として記載した。紛争中、Gillmanはこの特許が「自分の特許」であり自分が「出願を執筆した」と主張しており、これはGillmanが特許出願書の作成を手伝ったことを指しているらしい。StoneEagleは、同社の所有者が単独発明者であり特許の所有者であるという確認判決を求める訴訟を提起し、営業秘密の横領に関する州法に基づき仮差止命令を請求した。地裁は仮差止命令を発した。その後、StoneEagleはGillmanが仮差止命令に違反したと主張し、裁判所侮辱の認定を求める申立てを行った。地裁は、この裁判所侮辱の認定を求める申立てを却下し、仮差止命令を変更した。Gillmanは地裁の釈明命令を不服として上訴した。 Federal Circuitは、特許の所有権者の判定は州法によって扱われるべき問題であるため、連邦問題は生じないという見解を示した。発明者適格の問題は連邦問題であるが、Federal Circuitは、確認判決法と憲法第3条が司法権発動の要件としている現実の争訟に基づく事件をStoneEagleが申し立てていなかったと判断した。StoneEagleは、Gillmanが特許を発明したと主張したのではなく、特許出願を「執筆した」あるいは「書いた」と主張したと申し立てただけであった。 よって、Federal Circuitは、地裁には確認判決請求に対する事物管轄権がなかったと認定し、地裁判決を取り消して却下の指示とともに事件を差し戻した。     Federal Circuitは、VEDERI, LLC v. GOOGLE, INC. (Appeal No. 13-1057) において、地裁のクレーム解釈と非侵害認定を覆し、再審理させるために事件を地裁に差し戻した。 Vederiは、Googleのストリートビューが、車載カメラで撮影した画像の組み合わせによる合成画像の作成に関する複数の特許を侵害していると申し立てた。権利主張されているクレームはいずれも「地理的領域内の物体の像を捉えた画像であって、前記の像が前記地理的領域の前記物体の実質的立面像 (substantially…

Inventor Cannot Use Declaratory Judgment Jurisdiction In StoneEagle Services, Inc. v. Gillman, Appeal No. 13-1248, the Federal Circuit vacated a declaratory judgment and remanded with instructions to dismiss based on…

Battle of the Miners The University of Texas at El Paso (“UTEP”) has used the nickname MINERS since at least 1914.  UTEP, through its governing board, owns several registrations for…

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