Federal Circuitは、STONEEAGLE SERVICES, INC. v. GILLMAN (Appeal No. 13-1248) において、確認判決を取り消し、事物管轄権の欠如を理由に却下せよという指示とともに事件を地裁に差し戻した。 StoneEagleとGillmanは、StoneEagleの自動車電子決済システムを医療費請求の処理に利用できるよう改変するため協力関係にあった。StoneEagleは当該の医療費請求システムに関する特許を出願し、出願書にはStoneEagleの所有者を単独発明者として記載した。紛争中、Gillmanはこの特許が「自分の特許」であり自分が「出願を執筆した」と主張しており、これはGillmanが特許出願書の作成を手伝ったことを指しているらしい。StoneEagleは、同社の所有者が単独発明者であり特許の所有者であるという確認判決を求める訴訟を提起し、営業秘密の横領に関する州法に基づき仮差止命令を請求した。地裁は仮差止命令を発した。その後、StoneEagleはGillmanが仮差止命令に違反したと主張し、裁判所侮辱の認定を求める申立てを行った。地裁は、この裁判所侮辱の認定を求める申立てを却下し、仮差止命令を変更した。Gillmanは地裁の釈明命令を不服として上訴した。 Federal Circuitは、特許の所有権者の判定は州法によって扱われるべき問題であるため、連邦問題は生じないという見解を示した。発明者適格の問題は連邦問題であるが、Federal Circuitは、確認判決法と憲法第3条が司法権発動の要件としている現実の争訟に基づく事件をStoneEagleが申し立てていなかったと判断した。StoneEagleは、Gillmanが特許を発明したと主張したのではなく、特許出願を「執筆した」あるいは「書いた」と主張したと申し立てただけであった。 よって、Federal Circuitは、地裁には確認判決請求に対する事物管轄権がなかったと認定し、地裁判決を取り消して却下の指示とともに事件を差し戻した。 Federal Circuitは、VEDERI, LLC v. GOOGLE, INC. (Appeal No. 13-1057) において、地裁のクレーム解釈と非侵害認定を覆し、再審理させるために事件を地裁に差し戻した。 Vederiは、Googleのストリートビューが、車載カメラで撮影した画像の組み合わせによる合成画像の作成に関する複数の特許を侵害していると申し立てた。権利主張されているクレームはいずれも「地理的領域内の物体の像を捉えた画像であって、前記の像が前記地理的領域の前記物体の実質的立面像 (substantially…
Steven Ruden, a partner at Knobbe Martens Olson & Bear LLP’s Orange County office, was appointed to the Chapman University Fowler School of Law Board of Advisors this week. Ruden…
New Capital Will Fund Further Development of Respiratory Virus Therapies Alios BioPharma, Inc., a biotechnology company developing proprietary therapeutics for respiratory viral diseases, today announced it has completed a $41…
Inventor Cannot Use Declaratory Judgment Jurisdiction In StoneEagle Services, Inc. v. Gillman, Appeal No. 13-1248, the Federal Circuit vacated a declaratory judgment and remanded with instructions to dismiss based on…
Battle of the Miners The University of Texas at El Paso (“UTEP”) has used the nickname MINERS since at least 1914. UTEP, through its governing board, owns several registrations for…
「マイナーズ」紛争 テキサス大学エルパソ校 (以下「UTEP」) は、少なくとも1914年以来「MINERS」というニックネームを使用してきた。UTEPは理事会を通じて、同大学をはじめ野球チーム以外の同大学のスポーツチームに関連する商品やサービスに使用するための「MINERS」という商標とロゴに関する複数の登録を所有している。 一方、プロ野球チームのサザンイリノイ・マイナーズ (以下「SIM」) も自チームを「The Miners」と呼んでいる。UTEPは、SIMがそのプロ野球チームに関連する商品やサービスに使用するための「MINERS」という文字商標と以下のロゴマークの出願に対し、異議を申し立てた。 TTABは当然のことながら両者の文字商標は同じであると判断した。UTEPの商標登録とSIMの商標出願は、第16類に属する「メディアガイド」という同一の商品を含んでいた。さらに、両者の商標登録と商標出願は第25類に属する各種の衣料品を含んでおり、唯一の違いは、SIMの商標登録では「professional baseball imprinted」の衣料品と指定されていたのに対し、UTEPの商標登録の大半では「college imprinted」の衣料品と指定されていたことであった。TTABの意見の大部分は、「college imprinted」と「professional baseball imprinted」という文言によって商品に十分な識別性が付与されたかどうかに集中していた。 TTABは最終的に、「college imprinted」と「professional baseball imprinted」という文言は、双方とも同じ「MINERS」という商標が衣料品に印刷されることを意味しているに過ぎないと判断した。係争対象となった商標登録は、いずれも販売経路に関する制限を含んでいなかった。したがってTTABは、両者の商品は同様の販売経路を通じて同様の購入者クラスに販売されるであろうと判断した。TTABは、第16類と第25類に属する商品に両商標が使用された場合には混同のおそれが生じるという結論を下した。TTABはSIMの出願をプロ野球関連のサービスについてのみ認めた。 また、TTABは、商標法18条に基づくSIMの反訴についても検討した。SIMは反訴の中で、「college imprinted」という制限を含んでいなかった1件の登録の対象品目となっていた衣料品にこの文言を追加することによって商品およびサービスを制限するなどの措置による、UTEPの登録の部分的制限を求めた。SIMが反訴で勝訴するためには、除外を求める商品やサービスについてUTEPが当該商標を使用していないこと (これは真実であった)、また、この制限を設けることによって混同のおそれがあるという判断を避けられることを証明しなければならず、そのためには「つまり、そうした制限は『商業的に意味のある』ものでなければならない」。TTABは、「college imprinted」という制限を追加しても第16類と第25類に属する商品に関しては混同を防げないであろうという判断を既に下していたため、当該の制限は商業的に意味のあるものではないと裁定した。 The Board of Regents, The University…
Jonathan Bachand and Jeremy Edwards, partners in Knobbe Martens Olson & Bear LLP’s Washington D.C. office, have been named to the 2014 Washington DC Rising Stars list by Super Lawyers…
Our panel of Knobbe Martens partners hosted a complimentary and informative webinar to discuss the state of software and hardware IP protection and enforcement. Challenges to obtaining broad software…
Knobbe Martens Olson & Bear LLP announces that Michael Fuller, Joseph Jennings, Sabing Lee, Salima Merani, Ph.D. and John Sganga have been named to the Daily Journal’s list of the…
Knobbe Martens Olson & Bear LLP client AutoAlert has completed a major growth equity investment from HGGC, a leading middle market private equity firm based in Palo Alto. As part…