Attorneys Russell Jeide and Scott Cromar presented “Why is Intellectual Property Important?” at a Temecula Valley Entrepreneur’s Exchange (TVE2) event. The presentation was focused on the importance of IP to…
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Knobbe Martens Olson & Bear LLP, one of the largest intellectual property law firms in the United States, has once again been recognized by U.S. News & World Report and…
Knobbe Martens Olson & Bear LLP, one of largest intellectual property law firms in the United States, announced today that October brought a number of significant achievements. In the last four…
Knobbe Martens Olson & Bear LLP, one of the largest intellectual property law firms in the United States, has ranked highly in the 2014 Corporate Counsel Patent Litigation Survey. The…
In September 2014, Adaptimmune Limited, a leading biotechnology company focused on the use of T-cell therapy to treat cancer and infectious disease, announced the completion of a $104 million Series…
Philips Fails to Establish its Electric Toothbrush Design is Recognized as a Trademark Philips sought to register the base assembly design of its electric toothbrushes (shown below) as a trademark:…
Inequitable Conduct Ruling Upheld In AMERICAN CALCAR, INC. v. AMERICAN HONDA MOTOR CO., Appeal No. 2013-1061, the Federal Circuit affirmed a finding of inequitable conduct. Calcar asserted patents related to…
電動歯ブラシのデザインが商標と認識されていることを証明できなかったPhilips Philips社は、自社の電動歯ブラシのベースアセンブリのデザイン (以下の図を参照) を商標として登録しようとしていた。 製品デザインは本質的に識別性を有するとはみなされないが、商標法2条(f)に従い識別性を獲得していることを証明できれば登録できる場合がある。 製品デザインが識別性を獲得していることを証明するために堤出する証拠は、商品全般ではなく、出願商標中に具現化されている特定の構成の宣伝と認識に関係するものでなくてはならない。 出願人は、識別性を獲得しているという主張を裏付けるために、以下のような証拠を堤出した。 出願商標が10年以上使用されてきたという使用宣誓書 出願人が「実質的に同じ」と主張する取り消された登録に対する所有権の主張 2002年から2011年の間に米国内で7,200万個を超える出願人の商品が販売されたことを証明する証拠 出願人の商品に「適合するように設計された」出願人の競合他社の製品パッケージの見本 審査官は、製品デザインが識別性を獲得していることを出願人が証明できなかったことを理由に、登録を拒否した。TTAB (商標審判部) は審査官の査定に同意し、少なくとも以下の理由により製品デザインの登録拒絶を支持した。 第一に、TTABは、有効期限の切れた登録に依拠することを認めなかった。 第二に、TTABは出願人の売上に関する証拠が「薄弱でない」ことを認めたが、特に製品デザインに関しては売上の多さが必ずしも識別性獲得の認定につながるとは限らないと判断した。欠けていたのは、売上と当該の製品デザインを宣伝する出願人の広告との間に関係があることを示す証拠であった。製品の画像を広告に含めているだけでは、消費者がそのデザイン特徴を商標と認識していることを証明するのに十分とならない。 第三に、出願人が提出した、競合他者が替え歯ブラシを売るために当該の製品デザインを自社製品のパッケージ上に表示していることを示す証拠は、説得力に欠ける。TTABは、この証拠は、出願人のベースアセンブリのデザインを模倣しようという意図を証明するものではなく、むしろ競合他社の替え歯ブラシが出願人のベースアセンブリ製品の代替品として機能することを証明したに過ぎないと判断した。 In re Koninklijke Philips Electronics N.V., Serial No. 85092079 (T.T.A.B. September…
支持された不公正行為判決 Federal Circuitは、AMERICAN CALCAR, INC. v. AMERICAN HONDA MOTOR CO. (Appeal No. 2013-1061) において、Calcar社が不公正行為を犯したという認定を支持した。 Calcar社は、自動車用のマルチメディアシステムに関係する特許を主張していた。Honda社は、特許権者がその特許を出願権利化する過程で先行技術であるHonda製自動車のオーナーズマニュアルと写真の開示を差し控えたことから、不公正行為を理由とする特許無効の認定を求める申立てを行った。地裁は、この情報の不開示がなければ、PTOは当該の特許を付与しなかったであろうと論断し、申立ての趣旨に同意した。さらに地裁は、特許権者がこの情報が重要なものであることを知っており、その上で開示しないという故意の決定をしたため、PTOを欺く意図があったと判断した。Calcar社はこれを不服として上訴した。 Federal Circuitは地裁判決を支持した。重要性に関しては、Federal Circuitは、Calcar社が開示を差し控えた先行技術と権利主張している特許のクレームとの間の発明上の違いを地裁が考慮に入れなかった、というCalcar社の主張を退けた。しかし地裁は、唯一の違いは「システムに格納されている情報の性質」であり、また、当業者にとっては先行技術のシステムに格納されている異なる情報も含むことが自明だったであろうと判断し、この問題については答えを出していた。したがって、地裁はその重要性認定において明確な過誤は犯さなかったことになる。Federal Circuitは、同様に地裁が意図要件に関しても明確な過誤は犯さなかったと判断した。Federal Circuitは、特許権者が先行技術に関する重要な情報の一部だけを開示したことは、「その開示が故意に選択的になされたものであった場合、特許権者にそのような意図があったことを許してよいことにはならない」と判断した。特許権者には「包括的な開示を行うための十分な時間と機会があった」のだから、過失推定を裏付ける証拠はないというわけである。 Newman判事は、反対意見において、係争特許のうち1件の再審査中に、開示が差し控えられた情報は特許の適格性を判断する上で重要なものではなかったとPTOが認定しているため、重要性要件は充足されないと主張した。Newman判事はまた、意図要件が充足されたか否かについても疑義を唱え、特許権者のPTOに対するステートメントや行為からは別の推定を導き出すことができると主張し、さらに、不公正行為はなかったという陪審の助言的評決もあったことを強調した。 3億6800万ドルの損害賠償判決が無効に Federal Circuitは、VIRNETX, INC. v. CISCO SYSTEMS,…