In a recent lawsuit between a biosimilar applicant and a patent owner, Judge Paul A. Crotty (S.D.N.Y.) relied on Sandoz Inc. v. Amgen Inc., 3:13-cv-02904-MMC (N.D. Cal. Nov. 12, 2013)…
Knobbe Martens Olson & Bear LLP litigation partner Joseph Re was profiled in Law360 today in recognition of his selection in the publication’s exclusive “MVP of the Year” awards. Attorneys selected for this honor…
Knobbe Martens Olson & Bear LLP is pleased to announce that longstanding client Applied Medical Resources Corp. has resolved all of its patent litigation with Tyco Healthcare/Covidien, including a jury…
Partner Joseph Re was recognized by Law360 as an “IP MVP”. Read below for the full story. IP MVP: Knobbe Martens’ Joseph Re | Law360 from Knobbe Martens Olson &…
A biofiltration device aimed to treat the Ebola virus, for which Knobbe Martens Olson & Bear LLP attorneys obtained key patents, was selected as one of Time’s “25 Best Inventions…
Bose判決後: TTAB、詐欺を理由に登録を取り消す Nationstar社はMujahid Ahmadという人物が出願した「NATIONSTAR」の商標に異議を申し立てていた。Nationstar社 は USPTO(米国特許商標庁)に対してAhmad氏が詐欺行為を行ったと主張した。 Ahmad氏は不動産ブローカーである。彼は不動産売買の仲介、住宅ローンの仲介および保険ブローカー業務を始めとする様々なサービスに使用する「NATIONSTAR」の商標登録出願を行った。Ahmad氏はいずれの仲介サービスの提供についてもライセンスを取得していなかった。彼は出願当時、全てのサービスにおいて当該商標を使用していたと主張し、自ら出願を行った。 In re Bose Corp. (580 F.3d 1240, 91 USPQ2d 1938 (Fed. Cir. 2009))において確立されたとおり、異議申立人であるNationstar社は、Ahmad氏がUSPTOを欺く意図で自己の出願に関して故意に重大な虚偽表示を行ったことを証明しなければならなかった。さらに、明白かつ説得力のある証拠により詐欺行為を立証する必要もあった。重い立証責任を負担するNationwide社にとって幸いなことに、Ahmad氏のおかげでその負担は軽減された。 例として、出願に「不動産売買の仲介」サービスを含めていたにもかかわらず、Ahmad氏は自己が不動産ブローカーではないと明確に証言した。Ahmad氏は不動産仲介業を所有し、その社長を務めているとのことであったが、当該事業が収益を上げたかどうか把握していないと発言した。あげくの果てにAhmad氏は、会社は事業を営んだことがなく、所得税申告をしたこともないと証言した。会社が提供するサービスを宣伝するために諸種の書類を作成したとのことであったが、彼はそうした書類を見せることもできなければ、見せようともしなかった。 それどころか、彼は宣伝用に書類等を作成したことなど覚えていないと言い切った。TTABはAhmad氏のあらゆる証言の「信憑性に関する重大な懸念」を表し、最終的に、彼は出願において特定されたサービスのいずれとの関係でも、出願前に商標を商取引で使用したことはなかったと判定した。 しかしながら、Nationwide社はAhmad氏の虚偽表示が故意に、かつUSPTOを欺く意図で行われたことも立証しなければならなかった。TTABはこの立証責任を避けることはできないと指摘した。Ahmad氏が自ら出願を行った際に、記載されたサービスの全てを実際に提供していないことを認識していたことが記録により明らかになった。証言が信憑性を欠くと考えられる本件のような場合において、証拠が相当の過失の存在を示すとき、TTABは欺く意図があったと推定する。例えば、Ahmad氏は、彼の出願の中で特定されたサービスの多数は特別なライセンスを必要とするが、彼がそのライセンスを保有していなかったことを認識し、理解していたことを示した。In re Bose事件の場合とは異なり、Ahmad氏は、当該サービスを提供するために適切なライセンスを持っていないことを知りながら、自らの業界や事業活動について虚偽の陳述を行ったものと認定された。 最後に、Ahmad氏は異議申立ての審理中、自己の出願の根拠を「商取引における使用」から「使用意図」に変更した。TTABは異議申立てが提出された後は、単に出願の根拠を修正することで虚偽表示などの詐欺行為が治癒されることはあり得ないとの考えを明確にした。むしろ、詐欺行為は出願が行われた時点の陳述に基づいて判定されると指摘した。 Nationstar Mortgage LLC…
The Federal Circuit affirmed the summary judgment of no infringement to various mobile device makers against a non-practicing entity claiming that its patent covered technology used in all Android devices. …
日本航空の米国連邦政府のための活動は特許侵害になり得ない IRIS CORP. v. JAPAN AIRLINES CORP., Appeal No. 2010-1051において、Federal Circuitは法律の抵触を理由に、原告の申立てを棄却する地裁の判決を支持した。 IRIS社は経歴またはバイオメトリックデータを記録するコンピューターチップを埋め込んだセキュアIDドキュメントを作成する方法に関する特許を所有する。IRIS社は、JALが搭乗者の搭乗手続きまたは搭乗に際してIRISの方法特許を採用する電子パスポートを使用したことにより、IRISの特許を侵害したと主張して、特許侵害を理由にJALを提訴した。地裁は、IRISが依拠した特許法がパスポートの確認について定める連邦法に相反することを理由に、原告の訴えの棄却を求めるJALの申立てを認めた。そのうえで地裁は、IRIS社の唯一の救済手段は合衆国政府に対して訴えを提起することである、またJALは合衆国法典第28編第4部第91章第1498条(a)に基づき特許侵害の責任を免除されている、との判断を示した。 控訴審においてFederal Circuitは、原告の訴えの棄却を求めるJALの申立てを認めた地裁の判断を支持した。Federal Circuitは、JALの活動が(1)「政府の利益のため」に行われ、かつ(2)合衆国法典第28編第4部第91章第1498条(a)に基づく「政府の許可または同意を得て」行われたことから、合衆国政府が責任を引き受けたものであると判示した。特に、JALがパスポートを調べることは偽造パスポートを発見する確立を高め、さらに政府の財源への依存を抑えるため、JALの活動は「政府の利益のため」のものであった。また、JALは特許侵害とされる活動に従事することなしには、同社が負う法律上の義務を遵守することができないため、JALの活動は「政府の許可または同意を得て」行われたと指摘した。 米国内において行われる売買交渉は侵害を引き起こすものではない HALO ELECTRONICS, INC. v. PULSE ELECTRONICS, INC., Appeal Nos. 2013-1472 & -1656において、Federal…
Post Bose: The TTAB Cancels a Registration on the Ground of Fraud Nationstar opposed an application for NATIONSTAR filed by an individual named Mujahid Ahmad. Nationstar claimed Mr. Ahmad committed…
Japan Airlines Activities For US Government Cannot Infringe In IRIS CORP. v. JAPAN AIRLINES CORP., Appeal No. 2010-1051, the Federal Circuit affirmed a decision to dismiss due to a conflict…